子供が大金使っていたら
10月10日付、朝日新聞の記事。
親に黙って自宅の現金を持ち出し、コンビニエンスストアで「ウェブマネー」を購入。
それに気づいた親が、民法の
「未成年が親の同意なしに行った法律行為(契約)は取り消すことができる」
を根拠に、売買の無効を主張。
というのだが。
法律を根拠にするのなら、
親に黙って自宅の現金を持ち出せる状態であったことに、親の過失が認められそう。
それに、親はコンビニエンスストアを訴えているようだが、契約したのはコンビニエンスストアではなくて、ウェブマネーの運営元ではないのか。
セブンイレブンとファミリーマートは返金に応じたが。
ローソンは争う構え。
家の金をネコババした子供は中学生。
難しい年頃だが、お金の大事さを教えるために、ゲーム機を取り上げた上、来年のお年玉没収、くらいの家庭内制裁を加えるべきではないか。
コンビニエンスストアを訴える前にね。
親に黙って自宅の現金を持ち出し、コンビニエンスストアで「ウェブマネー」を購入。
それに気づいた親が、民法の
「未成年が親の同意なしに行った法律行為(契約)は取り消すことができる」
を根拠に、売買の無効を主張。
というのだが。
法律を根拠にするのなら、
親に黙って自宅の現金を持ち出せる状態であったことに、親の過失が認められそう。
それに、親はコンビニエンスストアを訴えているようだが、契約したのはコンビニエンスストアではなくて、ウェブマネーの運営元ではないのか。
セブンイレブンとファミリーマートは返金に応じたが。
ローソンは争う構え。
家の金をネコババした子供は中学生。
難しい年頃だが、お金の大事さを教えるために、ゲーム機を取り上げた上、来年のお年玉没収、くらいの家庭内制裁を加えるべきではないか。
コンビニエンスストアを訴える前にね。
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